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氏名
氏
名
例:ビーコス太郎
言語
語 例:英語
語
語
性別
男
女
住所
電話番号
ex : 075-762-1073
メールアドレス
ex : narrationworld@b-cause.co.jp
最寄駅
線
駅
生年月日
▼選択----
1951
1961
1971
1981
1991
2001
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内容
ex : 教材等、取扱説明書、会社案内
【機 密 保 持 契 約 書】 あなた(以下「乙」という。)は、株式会社ビーコス(以下「甲」という。)へのスタッフ登録に際し、機密保持に関して次のとおり同意する。 (目 的) 第1条 乙は、甲が乙に委託する業務に関し甲から開示された機密情報を機密として保持するものとする。 (機密保持) 第2条 乙は、本契約の履行に関して甲から資料、電磁的記録媒体その他の有形な媒体により提供又は電子メール等電子的に提供された技術上、営業その他業務上の情報であって、情報を開示した当事者(以下「開示者」という)が機密である旨表示したもの(以下「機密情報」という。)について、善良なる管理者の注意をもってその機密を保持するものとし、本件検討に従事する者に使用させる場合を除き、機密情報を第三者に開示してはならないものとする。 2 前項にかかわらず、本契約の履行に関して次の各号の一に該当する資料及び情報は機密情報に含まれないものとする。 (1) 既に公知のもの又は情報開示を受けた当事者(以下「受領者」という)の自己の責に帰すことのできない事由により公知となったもの (2) 受領者が既に保有しているもの (3) 受領者が守秘義務を負うことなく第三者から正当に入手したもの (4) 開示者から書面により開示を承諾されたもの (5) 受領者が機密情報によらずに独自に開発し又は知り得たもの 3 受領者は、開示者から提供を受けた機密情報について、本契約の目的の範囲内でのみ使用するものとし、複製、改変が必要なときは、事前に開示者から承諾を受けるものとする。 4 受領者は本件検討に従事する役員及び従業員に対し、機密保持について各当事者が他の当事者に対して負うのと同等の管理を行うよう指導・監督するものとする。 5 受領者は、前各項にかかわらず、裁判所又は行政機関から、秘密情報の開示を命令された場合、当該命令の限度でこれを開示することができる。 (契約違反) 第3条 開示者は、受領者の契約違反により損害を受けた場合に限り、機密情報の使用に関する差止の請求と、通常かつ直接の損害について損害賠償を請求できるものとする。 2 受領者に請求できる損害賠償の範囲には、天災地変その他の不可抗力により生じた損害、自己の責に帰すべき事由により生じた損害及び逸失利益は含まれないものとする。 (権利義務の譲渡) 第4条 乙は、あらかじめ甲の書面による承諾がない限り、本契約上の権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡してはならないものとする。 (契約終了時の義務) 第5条 本契約が終了した場合又は相手方からの書面による要求があった場合、乙は、開示された機密情報を開示者に返還又は開示者の立合のもとで破棄したうえで、その旨を契約終了日から起算して14日以内に相手方に通知し、開示者はこれを確認するものとする。 (契約期間) 第6条 本契約の有効期間は、乙の登録日より2年間とする。 2 前項にかかわらず、本契約期間中に各当事者が個別案件について、別途機密情報について機密保持義務を負う契約を締結した場合は、本契約は当該個別案件については効力を有しない。 3 本契約の機密保持義務は、第1項により本契約が終了した後、一方または双方より解除の申し入れが無い場合、自動的に2年間延長される。 4 本契約が解除された後においても、乙は業務上既に知りえた機密事項につき機密保持義務を負う (管轄裁判所) 第7条 本契約に関する一切の紛争は、京都地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として処理するものとする。 (協 議) 第8条 本契約に定めのない事項その他本契約の条項に関し疑義を生じたときは、各当事者間にて協議のうえ円満に解決を図るものとする。 乙は本契約締結に同意し、スタッフ登録を行う。
同意する
同意いない
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